確定拠出年金の場合、年金原資が個人別口座で管理されているため、ポータビリティが確保されています。確定給付型年金についても、平成17(2005)年10月から、年金通算措置の実施により、転職先企業の制度の規約と本人の同意を要件に、厚生年金基金、確定給付企業年金間でポータビリティが確保されるようになりました。なお、ポータビリティが確保されない個別のケースについては、企業年金連合会(厚生年金基金連合会を改称)で引き受け、将来、年金として受給できる途が開かれています。また、厚生年金基金・確定給付企業年金から確定拠出年金へのポータビリティも確保されています。
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