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年金用語集 » 厚生年金の支給開始年齢 » 高齢任意加入
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。また、老齢基礎年金が受けられる480月を超えて保険料が納付されることを防止するために、平成17年4月から、任意加入被保険者については、480月に達した時点で、強制的に任意加入被保険者の資格を喪失することとなりました。これにより、仮に480月を超えて保険料が納付された場合でも、その超過分の保険料は本人に還付されます。さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。

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国民年金情報

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